「再生可能エネルギー発電促進賦課金」や「回避可能費用」とは何なのか?

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平成30年度の10kW以上の太陽光発電買取価格

経済産業省は3月23日に再生可能エネルギーにおける平成30年度の買取価格・賦課金を決定しました。

この「固定価格買取制度」は、太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用した電力を、電力会社が一定期間・一定価格で買い取るように国が定めた制度となっています。 2012年に始まったこの「固定価格買取制度」における買取価格は毎年下落しており、平成30年度は10kW以上の発電設備を持つ太陽光発電の電気を電力会社が1kWhあたり18円(税別)で買い取るようになっています。

2012年から2018年までの買取価格の変遷

年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
4/1~6/30 7/1~
買取価格 40円+税 36円+税 32円+税 29円+税 27円+税 24円+税 21円+税 18円+税
買取期間 20年間 20年間 20年間 20年間 20年間 20年間 20年間

ではこの40円や32円、21円といった買取費用を電力会社が全額支払っているのかといいますと…

答えは「いいえ」です。

家庭用電気料金1kWhあたりの単価はいくら?

ここで一度、家庭で使用している電気が1kWhあたり幾らなのか、電気料金単価を調べるために明細「電気ご使用量のお知らせ」を見てみます。

この明細の赤枠内をみますと
「ご使用量」…156kWh
「請求予定金額」…4571円
ですので、1kWhあたりの電気料金単価は
4571円 ÷ 156kWh = 29.30円
となります。

つまり、電力会社(ここでは東京電力)は1kWhあたり29.30円で電気を売っていることになります。

一方、再生可能エネルギーの買取価格が40円~24円ですので、売電を開始した年度によってはわたしたちに売っている電気料金よりも、太陽光発電の買取の方が高くなってしまいます。
(仕入れ価格 > 販売価格)

これでは利益が出るわけがなく、また仮にも民間企業である電力会社に国がこんな制度を強制することは不可能です。では、何故このような金額で買取(仕入れ)が可能になっているのかといいますと…

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは?

再度、月に一度届く「電気ご使用量のおしらせ」を見てみましょう。

赤枠の部分「再エネ発電賦課金」と書かれています。これは「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とよばれるもので、わたしたちの電気料金の一部として徴収されています。この「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とは何なのか?「経済産業省 資源エネルギー庁」の解説を見てみましょう。

再エネ賦課金の特徴

  • 電気を使うすべての方にご負担いただくものです。
  • 電気料金の一部となっています。
  • ご負担額は電気の使用量に比例します。
  • 再エネ賦課金の単価は、全国一律の単価になるよう調整を行います。
  • 皆様から集めた再エネ賦課金は、電気事業者が買取制度で電気を買い取るための費用に回され、最終的には再生可能エネルギーで電気をつくっている方に届きます。
    (引用:資源エネルギー庁「再エネ賦課金とは より)

皆様から集めた再エネ賦課金は、電気事業者が買取制度で電気を買い取るための費用に回され、最終的には再生可能エネルギーで電気をつくっている方に届きます。と書かれております。

つまり、冒頭に書いた「固定価格買取制度の買取費用(太陽光など再生可能エネルギー発電の電力を、電力会社が買い取る為の費用)」は、わたしたち電気利用者全員から電気料金の一部として徴収しているんです。

では、その買取費用は全額わたしたちの電気料金から支払われているのかといいますと、これもすこし違い、今度は「回避可能費用」というものが関係してきます。

再生可能エネルギー発電促進賦課金と回避可能費用

回避可能費用とは?

こちらも再度「経済産業省 エネルギー資源庁」の資料をみてみますと…

  • 回避可能費用とは、電力会社が再生可能エネルギーを買い取ることにより、本来予定していた発電を取りやめ、支出を免れることが出来た費用をいう。
  • 電力会社は再生可能エネルギーの買取りにより上記費用の支出を免れるが、電気料金の原価にはその分の費用が含まれていることから、サーチャージは、これを買取費用から控除し、算出される。
  • 回避可能費用の増減要因には、燃料価格の変動、電源構成の変化に加え、将来的には再生可能エネルギーが電力会社の設備を一部代替した場合の固定費の削減が想定される。
  • ただし、現時点では、太陽光や風力による発電は天候に左右されるなど不安定であり、電力会社の発電設備を代替するに至っていないことから、短期的には、燃料価格の変動や電源構 成の変化を踏まえた変動費が回避可能費用の対象となる。
    資料4.回避可能費用について

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一つ目の項目に書かれていますが、回避可能費用とは、「買取った分、本来は発電に掛かっていたであろう燃料費などのコスト」のことです。つまり、「本来発電に掛かっていたコスト」=「回避可能費用」を支払えば、後の費用は「再エネ賦課金」から交付金として補助されるという仕組みになっており、電力会社が自前の発電所で発電しても、再生可能エネルギーの電力を買い取っても、同じ費用となるように設定されています。

たとえば、10kW以上の太陽光発電設備で2014年4月以降に設備認定を受け売電を開始したとすると電力会社の買取価格は「1kWh = 32円」となります。 2018年3月の回避可能費用を見ると「1kWh = 8.57円(全国平均)」となっていますので、1kWhあたり 32 – 8.57 = 23.43円が「再エネ賦課金」によって賄われていることになります。

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(引用:低炭素投資促進機構「月別回避可能費用」)

これは、裏を返すと電力会社は「回避可能費用」の「1kWh = 8.57円」で太陽光発電の電気を購入出来るということになります。 電力卸売市場(JEPX)では現在(2018年3月時点)、1kWhあたり一日平均8円前後で取引されており市場価格とも連動する様に調整されています。

以下は、固定価格買取制度の流れになっています。

koteikakaku_seido_01 (引用:資源エネルギー庁「回避可能費用の算定方法の見直しについて」)

以下は費用の流れになっています。

koteikakaku_seido_02 (引用:資源エネルギー庁「回避可能費用の算定方法の見直しについて」)

この様に、再生可能エネルギー発電普及の為の交付金は、発電事業者と電力会社だけの問題ではなく電気を使用するわたしたち全てにも関係することなんです。

再生可能ネルギーの普及は、二酸化炭素の排出低減など環境問題の改善だけにとどまらず、日本のエネルギー自給率の上昇、原発依存からの脱却、新規雇用の創出などに繋がり、国を挙げて取り組むべき問題だといえます。ただ、太陽光発電をおこなっていない方からすると、発電事業者だけが優遇されている制度に見えますし、また、買い取った再エネ電力を電力市場が高値になった時間帯に売り「利ざや」を抜くという、およそ電気事業といえない新電力事業者もあらわれる事態も起こりました。そのため「固定価格買取制度」「回避可能費用の原価算定方法」などはしばしば議論の対象となっており、適正な運営がおこなわれるよう制度の変更・改正がおこなわれております。